自転車の赤切符で罰金はいくらになる?流れや手続きについても解説!

気になる
スポンサーリンク

2024年11月1日から、道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対して新しい罰則が整備されました。

これによって、刑事責任が問われる危険な行為「赤切符」の対象となる行為が2種類追加されました。

懲役や罰金にもなり、知らなかったでは済まされないので、

罰則や手続きの流れ、どんな行為が対象となるのかなど、しっかり確認しておきたいですね!

そこで今回は、

  • 赤切符の対象となる行為
  • 赤切符の罰金
  • 赤切符の流れや手続き

などについて解説していきます!

自転車に乗られる方は、ぜひチェックしてみてください!

自転車の赤切符はどんな行為が対象?

2024年11月1日の道路交通法改正では、新しく、

  • 運転中のながらスマホ
  • 酒気帯び運転及び幇助(ほうじょ)

の2つが追加されました。

自転車運転中のながらスマホによる事故が増加していることや、

酒気帯び運転の際の事故は死亡・重症となる可能性が高いことから新たに整備されたそうです。

警視庁のホームページでは、上記2つを含め、危険行為として以下の16類型が記載されています。

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路徐行違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯進行方法違反
  • 遮断踏切立入り
  • 優先道路通行車妨害等
  • 交差点優先車妨害
  • 環状交差点通行車妨害等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒気帯び運転等
  • 安全運転義務違反
  • 携帯電話使用等
  • 妨害運転

違反と知らずにしてしまっている行為もありそうですね。

大阪府警察のホームページに、上記の危険行為の説明が書かれている画像があったので、今一度確認してみましょう!

以下では、これらの違反を犯した場合の罰金や手続きの流れについて解説していきます!

自転車の赤切符で罰金はいくらになる?

自転車運転中の違反で赤切符が交付された場合の罰則は、行為や危険度によって異なり、以下のようなものがあります。

  • 2万円以下の罰金又は科料
  • 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

これらの罰則は14歳以上が対象となるため、中学生や高校生でも受けることになります。

以下では、今回新たに追加された「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転及び幇助」の場合の罰則について解説していきます。

運転中のながらスマホ


運転中のながらスマホは、事故などの交通の危険を生じさせた場合はもちろん

手に持って使用したり、画像を注視したりなど、保持していた場合でも罰則が与えられ、それぞれ以下のようになっています。

保持していた場合 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

また、イヤホンを付けていても罰金となるそうなので、気をつけましょう!

酒気帯び運転及び幇助

酒気帯び運転については、飲酒運転をした本人はもちろん

以下のような人も罰金の対象となります。

  • 酒気帯び運転をするおそれのある人に自転車を提供した人
  • 酒気帯び運転をするおそれのある人にお酒を提供、またはすすめた人
  • 運転者が酒気を帯びていると知りながら同乗した人

それぞれの罰金は以下のようになっています。

酒気帯び運転をした人 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車を提供した人 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
お酒を提供した人 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
同乗した人 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車やお酒を提供した人も罰せられるので、周りの人も注意しなければなりませんね

自転車の赤切符の流れや手続きは?

自転車で違反をして違反切符を切られる場合、反則金を支払って終わりという「青切符」は無いので、全て「赤切符」になります。

そのため、自転車で違反をした場合は全て刑事上の責任を問われることになり、以下のような流れになります。

  1. 交通違反を犯す
  2. 警察官による調書作成
  3. 検察庁へ出頭し、検察官と面談
  4. 起訴され刑事裁判、または不起訴

赤切符が交付された場合、その翌日から約20日後に検察庁から呼び出され、指定された日時・場所に出頭することになります。

そこで検察官と面談し、違反の内容や状況についての確認が行われます。

ここで不起訴となれば罰則を受けることはありませんが、起訴されると刑事裁判となり、罰金などが科せられる可能性があります。

不起訴となるには反省の姿勢が大事だそうなので、呼び出しには無視せず応じ、面談でも反省の意を示すようにしましょう!

また、3年以内に2回以上の違反を行った場合、都道府県公安委員会から自転車運転者講習の受講を命じられます

講習は3時間で、手数料が6,000円かかりますが、無視すると5万以下の罰金となるので、必ず受けるようにしましょう。

まとめ

今回は、自転車の赤切符の罰金や流れ・手続きについてまとめてみました。

自転車運転中の違反で赤切符が交付された場合の罰則は、行為や危険度によって異なります。

2024年11月から追加された「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転及び幇助」の場合の罰則は以下のようになっています。

スマホを保持していた場合 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
スマホの使用で交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転をした人 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車を提供した人 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
お酒を提供した人 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
同乗した人 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

また、赤切符が交付される際の流れは以下のようになっています。

  1. 交通違反を犯す
  2. 警察官による調書作成
  3. 検察庁へ出頭し、検察官と面談
  4. 起訴され刑事裁判、または不起訴

今回追加されたもの以外にも、様々な違反行為があるので、

自転車に乗られる方は今一度確認しておきましょう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました